身近な人とのもめ事①
相談内容私(A)は,自分で作った料理の写真をインスタグラムに投稿していました。
最近,私の写真が無断で,全く知らない人のホームページにそのまま載せられているみたいです。
そのホームページから私の写真を削除してもらいたいですし,これって著作権侵害ではないですか。
解答著作権侵害といえれば,差止請求としてホームページから写真を削除してもらえますし,
あわせて損害賠償の請求も可能です。そこで著作権侵害といえるか検討します。
著作物とは何か,著作権法2条1項1号に規定されていますが,一般に,写真は,撮る対象や
その組み合わせ,構図,光の当て方など様々に工夫できるので,著作物と認められるケースが多く,
Aさんに料理の写真の著作権が発生している可能性が高いでしょう。その写真をホームページに
無断で転載する行為は,複製権などの侵害として著作権侵害にあたる可能性があります。
従って,Aさんは,写真の削除,損害賠償等請求できる可能性があります。
ただし,ホームページの記事の中でAさんの写真の割合が小さく,記事とはっきり区別され,
引用元が明記されているなど正しい「引用」にあたる場合には著作権侵害にはなりません。
また,ホームページの転載の方法が,写真をそのまま貼り付ける方法ではなく,インスタグラムの
公式の「埋め込み機能」(埋め込みコードをサイトに貼り付け,インスタグラムの投稿として
画面に表示する機能)による方法の場合は著作権侵害にはあたりません。
このように軽い気持ちで写真をホームページに転載する行為も,著作権侵害となる可能性が
ありますので気をつけなければなりません。
※回答者弁護士 柳澤修嗣(2020.5)