同一労働同一賃金について
相談内容「同一労働同一賃金」について教えてください。
解答働き方改革の重要なテーマ「同一労働同一賃金」が、令和2年4月1日からスタートします。
労働者がどのような雇用形態を選択しても待遇に納得して多様で柔軟な働き方ができるようにすることが
主たる目的です。そのためには、正規労働者と非正規労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、
派遣労働者)との間に不合理な待遇格差をなくすことが、会社に求められます。
同一労働同一賃金のポイントは次の3点です。
1. 不合理および差別的な待遇差の禁止(均衡待遇と均等待遇)
① 職務内容(業務の内容と責任の程度)
② 「職務内容・配置」の変更範囲(人材活用の仕組みや運用)
2. 労働者に対する待遇に関する説明義務
非正規労働者の求めに応じて、正規労働者との待遇差の内容や理由について説明しなければなりません。説明を求めた労働者に対して、解雇等の不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
3. 行政による履行確保措置と行政ADRの整備
行政による助言・指導や裁判外紛争手続き(行政ADR)の規定が整備されました。助言・指導の際に不合理な待遇差が認められた場合には是正勧告を受ける可能性があります。
今回、対応が必要な同一労働同一賃金は、次の二つに分類されます。
Ⅰ 正規労働者と非正規労働者
(大企業:令和2年4月1日施行、中小企業:令和3年4月1日施行)
正規と非正規労働者の不合理な待遇差の解消ステップは次のとおりです。
① 労働者の雇用形態確認
② 基本給と手当の現状基準確認
③ 福利厚生・教育訓練・安全管理の実態確認
④ 会社と労働者による話し合い実施
以上により最終的に共通した賃金制度の見直しを実施することが求められます。それに併せて人事評価制度、賃金テーブルの導入も検討する必要があります。
Ⅱ 派遣先労働者と派遣元労働者(企業規模問わず令和2年4月1日施行)
派遣元の会社は、派遣労働者の不当な賃金格差を解消するために次の2つの方法のうちどちらかを選ばなくてはなりません。
① 派遣先均等・均衡方式
派遣先の通常の労働者と派遣労働者との均等・均衡を図る方式です。派遣先は派遣元からの賃金情報等開示の求めを拒否することはできません。
メリット
・派遣先労働者の賃金を参考にするため派遣元の事務負担が少ない
・実際に就業する派遣先の労働者と比較するため合理的
・派遣先ごとの個別の事情に対応できる
デメリット
・派遣先からの比較対象労働者の情報提供について、拒否できないとはいえ派遣先の理解を得づらいことが想定される
・派遣先ごとの労働条件に左右されるため、派遣労働者の賃金設定が複雑になる
・派遣労働者共通の賃金制度構築と長期的・安定的なキャリア形成が難しい
・派遣先労働者の個人情報取り扱いに注意する必要がある
② 労使協定方式
派遣元において、労働者の過半数代表者等と一定の要件を満たす労使協定を締結し、派遣労働者の待遇を決定する方式です。
賃金については、職業安定局長通知に基づき同種の業務・同一地域の平均賃金以上となるように設定しなければなりません。
メリット
・派遣先に賃金開示を求める必要がないので派遣先の理解を得やすい
・国が示すデータに基づき賃金を設定するため、派遣労働者の長期的・安定的な賃金制度とキャリア形成に取り組みやすい
・労使協定をベースに労使の実情に即した労働同条件が設定できる
デメリット(事務負担の増加)
・法定要件を満たした労使協定の締結が必要
・一般労働者の平均的賃金と比較した差額の調整が必要
・評価制度と賃金表の設定が必要
・毎年の事業報告書に労使協定の添付が必要
・派遣契約や派遣元管理台帳への記載が必要
※回答者特定社会保険労務士 山口正人(2020.3)