父子関係について①
相談内容私の息子は、交際していた女性から息子の子を妊娠したと告げられ、結婚を求められているほか出産費用等の
負担も要求されています。息子は、その女性と関係を持ったことは認めていますが自分の子であるかについては
疑いを持っており、結婚する気は全くないようです。どうしたらよいでしょうか。
解答結婚前に関係を持ったことについての当否はそれぞれ意見があろうかと思いますが、結婚するかどうかは
改めて自分の判断で決めるべきでしょう。事前に結婚の約束をしていて正当な理由もなく約束を破る結果に
なる場合は、婚約の不当破棄として慰謝料を支払う法的義務を負うこともありますが、結婚しなければなら
ない義務を負うことはありません。
相手の女性が妊娠した子が自分の子かどうか疑問がある場合は、そのように伝えて出産費用等につき安易な
約束はすべきではありません。未婚の女性が子を出産した場合、認知により子の法的な父親が決まり親としての
権利と義務が生じます。父親が自分の子であると認めるときは戸籍の窓口に認知届を提出しますが、任意に
認知をしてくれないときは裁判所に認知請求の裁判を起こすことができます。
認知請求の裁判ではDNA鑑定の結果等に基づき父親であるかどうか判断され、父親と判断されれば子に
対する養育費の負担等も必要になります。
※回答者
弁護士 佐藤 豊(2019.11)