遺言書の作成方法などが変わりました②
相談内容遺言書を法務局に保管する制度ができたと聞きました。どのような制度なのでしょうか。
解答従来から、せっかく遺言を作っても、その遺言書をどこに保管しておいたらよいかわからない。タンスの
奥深くしまい込んでしまうと子どもたちが見つけられないかもしれません、などの心配がありました。
そこで、自筆証書遺言を作成した人は、法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)に遺言書の保管を
申請することができるとされました。(申請は、作成した本人が遺言書保管所に出向いて行います。)
この制度により、遺言者の死亡後に、相続人や受遺者は、全国にある遺言書保管所において、遺言書が
保管されているかどうかを調べること(遺言書保管事実証明書の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求
すること(遺言書情報証明書の交付請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において
遺言書を閲覧することもできます。
なお、この遺言書保管制度により保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認手続きが不要とされます。
この制度に関する「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」は、2020年7月
10日から施行されています。
自筆証書遺言を作成した人は、法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)に遺言書の保管を申請することができる。
(2020年7月10日から施行)
司法書士 北川 哲男(2019.9)