くらしなんでも相談Q&A

遺産分割前の預貯金の引き出し

相談内容

夫は、A銀行に600万円の普通預金を遺して亡くなり、妻である私と2人の子が相続しました。夫の葬儀の

ために預金を引き出したいのですが、私1人の判断で引き出すことはできるのでしょうか?

解答

普通預金は、遺産分割が完了するまでは相続人全員の合意がないと引き出すことができないのが原則ですが、

2018年に民法が改正され、2019年7月1日以降、一定の部分については、相続人のうちの1人の

判断で引き出すことができるようになりました。いくらまで引き出すことができるのかは、

  預貯金の額 ÷ 3 × (法定相続分の割合)

で計算されます。ただし、1つの金融機関から引き出すことができる金額は、最大で150万円までという

上限が設けられています。

ご質問のケースでは、あなたの法定相続分の割合は2分の1になりますので

   6,000,000 ÷ 3 × ( 1/2 ) = 1,000,000

という計算で、100万円までは単独でA銀行から引き出すことができます。

 

※ワンポイント

2019年7月1日以降、一定の部分については、相続人のうちの1人の判断で引き出すことが

できる。⇒ 預貯金の額 ÷ 3 ×(法定相続分の割合)

ただし、1つの金融機関から最大で150万円まで。

※回答者

弁護士 田中 善助(2019.7)

家族関係の相談事例 事例をもっとみる

くらしなんでも相談
ほっとダイヤル

一人で悩まずにまずはご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。

0120-39-6029サンキューロウフク受付時間10:00~16:00

専門家相談(毎月第2土曜日)ご相談内容に対し、専門家へお繋ぎいたします

平日相談(月~金、祝祭日を除く)相談アドバイザーがご対応をいたします

くらしなんでも相談Q&A

お応えいただく専門家
【弁護士】ヤミ金融、サラ金、多重債務、自己破産、訴訟問題など
【司法書士】相続・贈与、不動産、各種契約問題など
【社会保険労務士】各種年金問題、健康保険、雇用保険、労災保険・労働問題・職場での悩み(セクハラ・パワハラ)など
【就職相談】就職に関する相談、アドバイスなど

相談事例を見る ご相談