遺産分割前の預貯金の引き出し
相談内容夫は、A銀行に600万円の普通預金を遺して亡くなり、妻である私と2人の子が相続しました。夫の葬儀の
ために預金を引き出したいのですが、私1人の判断で引き出すことはできるのでしょうか?
解答普通預金は、遺産分割が完了するまでは相続人全員の合意がないと引き出すことができないのが原則ですが、
2018年に民法が改正され、2019年7月1日以降、一定の部分については、相続人のうちの1人の
判断で引き出すことができるようになりました。いくらまで引き出すことができるのかは、
預貯金の額 ÷ 3 × (法定相続分の割合)
で計算されます。ただし、1つの金融機関から引き出すことができる金額は、最大で150万円までという
上限が設けられています。
ご質問のケースでは、あなたの法定相続分の割合は2分の1になりますので
6,000,000 ÷ 3 × ( 1/2 ) = 1,000,000
という計算で、100万円までは単独でA銀行から引き出すことができます。
2019年7月1日以降、一定の部分については、相続人のうちの1人の判断で引き出すことが
できる。⇒ 預貯金の額 ÷ 3 ×(法定相続分の割合)
ただし、1つの金融機関から最大で150万円まで。
弁護士 田中 善助(2019.7)