遺言書について
相談内容自分で書く遺言書の手続きが変わるって聞きましたが、どう変わりますか?
解答自分で書く遺言書は「自筆証書遺言」と言います。
自筆証書遺言は民法で定められる要件を満たせば、どんな用紙に記載しても構いません。
具体的には、①全文自書 ②日付記載 ③氏名自書 ④押印 ⑤加除その他の変更となります。
この要件を満たさなかった場合、遺言書が無効となってしまいます。
現行の民法では、自筆証書遺言はどのように保管しても構わず、また、遺言者が亡くなった後、
家庭裁判所にて検認を受ける必要があります。検認は遺言書の有効か無効かを判断する手続きでは
なく、検認の日において、遺言書の内容を確認し、偽造・変造されないようにするための手続きで
す。遺言書により相続手続きを行う場合には、検認手続きを経なければならないため、実際に相続
手続きを行うには少し時間がかかるのが現状です。
この自筆証書遺言に関して定められている民法が改正されます。
具体的には、下記の点についてです。
①自筆証書遺言の要件の緩和
改正日は2019年1月13日です。内容は、前述のとおり全文自書を要件としていた自筆証書
遺言について、財産目録についてはパソコン等で作成することができるようになります。また、
通帳のコピーや不動産であれば登記事項証明書を別紙として添付することできるようになります。
例えば、現行の民法では、「〇〇市〇〇番地の土地については、長男に相続させる。〇〇銀行の
預貯金は二男に相続させる。」という書き方になり、不動産の筆数や預貯金の銀行数・口座数が
多く、不動産・預貯金について、それぞれ承継させたい方が分かれる場合、記載文字数が増えて
大変になりますが、改正後は、「別紙財産目録記載1から3については長男、4から6については
二男に相続させる。」といった書き方が可能となります。
その際の別紙財産目録はパソコンで作成することができます。
自筆証書遺言は高齢の方の場合、文字を多く書けないケースもありますが、このように財産目録を
パソコンで作成することができれば、自筆で書く部分を少なくすることができ、遺言者の負担が
減ることになります。
②自筆証書遺言につき法務局での保管制度
改正日は2020年7月10日です。内容は、自筆証書遺言について、遺言者が自ら遺言書を法務
局に持参し、保管申請をすることにより、遺言書を法務局で保管してくれることなります。
代理人は認められません。自筆証書遺言は、遺言書を書いた後にどこで保管するかが問題となって
いました。 例えば金庫等に入れてあった場合でも、相続人が気づかない場合や、相続人のうちの
一人に意図的に破棄される可能性があったところ、改正後のこの制度を利用する事により、保管を
法務局が行うため、紛失・破棄の危険性がなくなります。また、自筆証書遺言の検認制度も不要と
なります。よって、相続人は、遺言者が亡くなった後、速やかに法務局に遺言書の有無の照会をし、
遺言書が発見された場合、速やかに手続きを行えるようになります。
※回答者司法書士 松本陽(2019.1)