訪問販売のクーリングオフ
相談内容私は一人暮らしですが、先日、自宅に突然A社の従業員で甲山と名乗る男性が訪れて、電解洗浄水生成器と
いうものの営業を受けました。私は興味がなかったのですが、甲山があまりにも電解洗浄生成器を勧める為、
便利なものかもしれないと思い、10万円で購入してしまいました。
ですが、実際には全く使えない器械であったため、何とかしたいです。
解答今回の売買契約は特定商取引法の訪問販売、消費者契約法の消費者契約に該当する可能性が高いです。
販売業者であるA社が営業所以外の場所である自宅において、売買契約により商品を販売しています
ので訪問販売にあたり、ご相談者様もご自身の営業目的のために電解洗浄生成器を購入したものでは
ありませんので、クーリング・オフができる可能性が高いです。
クーリング・オフの具体的な手続きは、A社に対し配達証明付内容証明郵便にて送る方法が良いでしょう。
ただし、本件のような訪問販売であっても、次のようにクーリング・オフが利用できない場合もあります
ので注意が必要です。
①特定商取引法に定める書面を受領した日から8日を経過したとき。
②購入した商品が乗用自動車であるとき。
③購入した商品が消耗品であり、かつ、当該消耗品を使用・消費したとき。
④3000円未満の現金取引
⑤相当期間にわたり販売条件等の交渉が行われるのが通常の取引態様である商品の販売
などがあります。また、通信販売により商品を購入した場合はクーリング・オフはできません。
ご自身がした契約をクーリング・オフできるかどうか確認したい場合は、お早めにお近くの
消費生活センターや弁護士・司法書士にご相談ください。
クーリング・オフとは・・・
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、
一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
司法書士 松本陽(2018.1)