コロナの影響で借入金の返済が困難に・・・
相談内容15年前に住宅ローンを組んで自宅を新築しました。住宅ローンの他にも消費者金融会社2社から
借り入れがあります。
これまでは問題なく返済ができていたのですが,新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し,
金融機関から新たな借り入れをしてしまいましたので,全ての債務について返済することが厳しい
経済状況となりました。自己破産をすると自宅を手放すことになるので,自己破産はしたくありません。
また,債務整理をするとブラックリストに登録されるようですが,ブラックリストには登録された
くありません。何か良い方法はありませんか。
解答全ての債務の支払が困難ということであれば,自己破産をすることも考えられますが,ご指摘のとおり,
自宅を手放さなければなりません。自宅を手放さなくて済む債務整理の方法として(個人)民事再生も
考えられますが,ブラックリストへの登録は避けられず,また,申立の際に弁護士を依頼すれば,その
費用が必要となります。
これまで,東日本大震災等の自然災害で影響を受けた被災者については,「自然災害による被災者の債務
整理に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます)によって,自己破産や民事再生による
ことなく債務整理を行うことできました。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて失業したり,収入が
大きく減少して,経済的に立ちゆかなくなった個人・個人事業主に対しても同様の支援が必要となったた
め,2020年12月1日より,ガイドラインが適用されるようになりました。
このガイドラインの適用には,新型コロナウイルス感染症の影響により収入や売上等が減少し,債務を
弁済することができないことや基準日(2020年2月1日)以前に債務の滞納がない等の一定の要件
がありますので,全てのケースでガイドラインに従った債務整理ができるとは限りませんが,ガイドラ
インの適用があれば,住宅を手放すことなく,住宅ローン以外の債務の免除・減額をすることも可能です。
また,このガイドラインには,国の支援により弁護士等の費用がかからないこと,自己破産をする場合と
比べて多くの財産を手元に残せること,ブラックリストへの登録がなされないこと等のメリットもあります。
今回の場合,ガイドラインによる手続ができれば,自宅を手放すことなく,また,ブラックリストに載る
ことなく債務整理ができます。
ガイドラインによる手続を希望する場合,最も多額のローンを借りている金融機関等に対して手続着手の
申出をする必要があります。今回の場合,住宅ローンを組んでいる金融機関が最も多額のローンを借りて
いる金融機関になると思いますので,まずはその金融機関に問合せをしてみて下さい。
※回答者弁護士 柳澤修嗣(2021.3)