休業手当について
相談内容今までパートで週5日、1日5時間勤務していましたが、月10~15日で1日3.5時間に仕事を減らされて
しまいました。休業手当は支払ってもらえるのでしょうか?
解答労働基準法第26条では、「使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の
手当を支払わなければならない」とされています。
本ケースでは、会社の都合によって週5日勤務だったのが、月10~15日勤務になってしまったので、
休業日については、平均賃金の60%の休業手当が支払われることになります。
では、一日の一部のみが休業とされた場合はどうなるのでしょうか。
通達によると「1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた
場合にも、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければなりませんから、
現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合
には、その差額を支払わなければならない」とされています。
一部休業のある日は、現実に労働した時間に対する賃金が平均賃金の60%を下回る場合にはその差額が
休業手当として支払われ、上回る場合には休業手当が支払われないとうことです。
本ケースでは、1日5時間勤務が3.5時間勤務ということで勤務時間が70%となっています。
平均賃金は前3月の賃金によるので厳密ではありませんが、60%以上の賃金となっている可能性が大きく、
一部休業の日についての休業手当は支払われないことになります。
※回答者特定社会保険労務士 青木怜司(2021.5)