生活保護を受けている家族の相続について
相談内容父が亡くなりましたが、相続人の一人である長男が生活保護を受けています。
父の遺産を相続すると生活保護が打ち切られると聞きました。
長男には相続放棄をしてもらいたいのですが可能ですか?
まず相続放棄は家庭裁判所に対し、相続人本人が申述という方法により行う者で、本人以外の
相続人が代わりに行うことはできません。
また、生活保護の打ち切りを避けるために、生活保護を受給している方が、本来、法律で定め
られた相続分について遺産を受け取る権利があるにもかかわらず遺産を相続しない場合、逆に
「利用しうる遺産について生活維持のために活用していない」とみられることになり、生活保護
自体が打ち切られる可能性があります。よって、亡くなった方がプラスの財産よりも借金のほう
が多い場合などを除き、原則、相続放棄はできないことになります。
そして、生活保護受給者が相続人となった場合は注意が必要です。生活保護受給者が遺産を相
続し、生活保護の受給要件を満たさなくなると、やはり生活保護の打ち切り又は受給の停止とな
ります。換価・流動性がないような遺産の場合は打ち切りとならない可能性がありますが、この
点はケースワーカーと相談していく必要があります。
司法書士 松本陽(2021.11)