【ヤミ金融②】 自己破産したはずの息子宛に返済の督促電話が掛って来たが・・・。
相談内容突然、「息子(長男)に貸した金を返せ」と電話が来た。
長男は3年前、サラ金の借金がもとで自己破産している。
今は立ち直って夫婦と子供の四人家族で地道に暮らしているはずなのに、また借りたのかと愕然として直ぐに長男に電話した。
「金利もちゃんと払ったのだから借金はもうない。二度と借りないから心配しないで」と言われたが、本当に借りてないのだろうか。
長男の話では、突然、携帯に「2万円貸します」とメールが来て、2万円なら返せるからと思いちょっと借りて期日迄に返したら、今度は倍の「4万円貸します」とメールが来た。
4万円を借りてまた返したら、更に「手数料4万円払え」と言われ、冗談じゃないと拒否したという。
自己破産したためもうサラ金から借りられないことを知っていて押し付け貸しするヤミ金融だという。
また電話が来たらどうしたらよいか、恐ろしい。
ヤミ金融は法律で禁止されている犯罪行為。
違法な行為により貸出したものに対して、返還を請求する権利はない。
本来は借りた分も返済の必要はない。既に支払ったものがあれば返還請求も出来るが、090ヤミ金業者は所在不明で請求は難しい。
脅しは、専門の弁護士などに依頼することで無くなる。
またサラ金から借りたことが原因で心配なら、長男に「信用情報開示請求」をするよう勧め、履暦を取寄せて確認できる。
ヤミ金融救済センターと弁護士を紹介。
ヤミ金融は法律で禁止されている犯罪行為。
違法な行為により貸出したものに対して、返還を請求する権利はない。
本来は借りた分も返済の必要はない。既に支払ったものがあれば返還請求も出来るが、090ヤミ金業者は所在不明で請求は難しい。
脅しは、専門の弁護士などに依頼することで無くなる。
またサラ金から借りたことが原因で心配なら、長男に「信用情報開示請求」をするよう勧め、履暦を取寄せて確認できる。
ヤミ金融救済センターと弁護士を紹介。
*信用情報開示請求の方法は、【ヤミ金融①】-ワンポイント参照。
【ヤミ金融】
ヤミ金融とは出資法上限金利(29.2%以内)を超えて高利で貸出す違法業者を指すが、各都道府県の貸金業登録認可を受けた業者と無登録業者がある。
自己破産者や多重債務者の名簿を手に入れ、電話やダイレクトメール(DM)で近寄ってくるが、決して安易に口座番号や家族情報など教えないこと。大切な個人情報の流失で思わぬ災難に遭うことにもなる。
特に、電話番号以外連絡先や所在が掴めない「090金融」は、貸出金額が1~5万円と小額なため「短期小口業者」ともいわれるが、要注意。
●民法90条(公序良俗違反)
公の秩序は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする。
●民法708条(不法原因給付)
不法の原因のため給付をなしたる者は、その給付したるものの返還を請求することを得ず。
とあり、「ヤミ金融業者との契約は契約そのものが成立せず、元金(借りた金)を含め一切払う必要は無い。また、ヤミ金融業者には請求する権利は無い。」となっている。
平成15年の「ヤミ金対策法」の施行で罰則が強化され、出資法第5条(高金利の罰則)第2項及び第3項や第8条(その他の罰則)により、「貸金業者が、上 限金利の29.2%を超える支払いを要求するだけで、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金(併科も可)(法人の場合は3,000万円以下の罰 金)。更に超高金利の年109.5%を超える場合は10年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金(併科も可)(法人の場合は1億円以下の罰金)」が処さ れる。
ヤミ金に限らず、本人以外の家族などに返済の請求をすることは、それ自体が違法行為。むやみに恐れず、警察に電話し被害届を出すなど、毅然と対処することが大事。
アドバイザー