連帯保証人で多額の債務を負うことに。
相談内容昨年会社が倒産。役員をやっており借入の連帯保証人になっている。
8,000万円もあり、現在、月々わずか返済しているが、とても返せそうもない。
破産も考えたが、不利益はどんなことがあるのか。
生命保険に加入しているが、破産せずに自分が死んだ場合は、どうなるか。
破産の不利益としては、債務を清算できる代わりに財産も全て失うこと、経済的な信用を失うことの外は、一定の資格等に影響があるだけである。生命保険も、解約したときに戻る金があれば財産になるので、相当額になる場合は解約せざるを得なくなることも考えられる。
債務を減額できるか交渉し、返済不可能な額が残るならば、失う財産も考慮の上で破産を考えるべき。
破産せずに死亡した場合、妻子は相続放棄をすれば返済の責任はない。
なお、生命保険の受取人が妻に指定されている場合、相続放棄をしても死亡保険金は受取れる。
弁護士 佐藤 豊