送られて来た「訴訟提訴通告書」
相談内容・・・・・・・・ 訴訟提訴通告書 ・・・・・・・・・・
事件番号 平成一九年(ト)第二号一〇七九
前略御急ぎ申し上げます。
この度、貴殿が以前、通信販売会社から発注された商品代金の精算を未だにされて無い為、通信会社から支払い督促の申立ての法的手続きの依頼があり貴殿を東京地裁に訴訟提訴しました、代理人弁護士岡本〇〇と申します。
後日、貴殿に東京地裁から口頭弁論呼出状が送付され二週間後に被告人として出廷となります。
なお、通常は発注された商品代金は速やかに精算すべきとは貴殿も十分御察しだと存じますが清算されて無い貴殿の行為は、消費者取引法に違反されてるので、 刑事訴追及び強制執行(財産の差押さえ、御利用の金融機関全停止)等の刑事・行政処分の手続きも告発中ですので、本状到着後に、貴殿からの誠意ある御回答 によりましては、早期解決も考えております。
また、和解内容などの詳しい内容のお問い合わせは岡本合同法律事務所までご連絡ください。
裁判執行予定日 平成一九年一0月一日
(株)メイクビューティー代表取締役 野口〇〇 (住所・・・、TEL・・・、FAX・・・ )
岡本合同法律事務所 代表弁護士 岡本〇〇(住所・・・、TEL・・・、FAX・・・ )
受付時間 平日9時~19時、土日 定休
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記憶はないけれど買ったかもと不安になり、直ぐに電話をしたAさん。「手数料3,000円含めて23万円を明日までに振込む」ことを約束。 これから銀行に振込みに行くところだがと、くらしなんでも相談ほっとダイヤルに相談が来ました。
サギ商法と呼ばれるこの手の督促状は、誰かが引っかかってくれたら儲けもの、と考えて送ってくる。悪質なサギ商法に引っかからないためには、兎に角、冷静になること、そして、身近な人に相談することが一番大切。
しかし、本当だったらという不安が持ちあがり、内容が内容だけに、他の人に相談することができる人は少ないのが現状で、自分自身「覚えがないが・・・」と思いながらも、「もしかしたら・・・」と、直ぐに相手の連絡先に電話を掛けてしまうことが多い。
何度も送られてきたら不安になるかもしれないが、電話をすることはあなたの個人情報が相手に登録されること。
詐欺師は電話が来るのを待っているのだから、無視をすること。なにもせずに放っておくこと。そして一番大事なことは、専門の相談窓口に相談すること。
振込んだ後になって、落ち着いて考えたら何かおかしいと思って相談するケースが多いが、相手先を特定することができず、お金を取り戻すことは非常に困難。
県労福協相談ダイヤルの他に、県消費生活センター( 026-223-6777)や、各警察生活安全課が窓口です。振込む前に信用のおける相談窓口に相談を。
アドバイザー