賃貸借契約の保証人
相談内容平成10年の春、弟からアパートを借りるので保証人になってくれと頼まれました。
賃貸借の期間は2年間でした。その後、2年が経過しましたが、弟はそのままアパートに
住み続けていました。ところが、今年になって突然大家から、「家賃が1年分滞納しています。」と
その支払いを求められました。弟とはもう10年間音信がありません。私は保証人として支払をしなければなりませんか。
契約の更新にあたって改めて保証人となっていれば、当然責任を負いますが、事例は、更新契約を
していない場合です。この場合も、原則として当然に法定更新され、賃貸借期間も定めていないとの
扱いになります(借地借家法第26条1項)。このように当然に更新することが予定されていますから、
更新前後の契約には同一性があるとされ、保証人としての責任も継続されることになりそうです。
但し、弟がたびたび賃料支払を怠っているのに、大家がこれを保証人に通知せず、賃貸借契約も解除せずに
放置し、一時に多額の保証債務を支払わされる恐れのある場合は、保証契約を解除できる余地があります。
弁護士 柳澤 修嗣