新築した家に瑕疵(欠陥)が見つかった。業者は残金を払わないと図面を渡さないというが。
相談内容1ヶ月前新居に入居。仮見積 1,000万円、契約 1,500万円。ローコストで建てるという信頼関係で依頼し、正式見積や契約書はない。
床鳴り・ボイラーの音・壁等、入居前から不具合があり300万円の支払を留保した。
保証書や図面は残金を払わなければ渡せないというが、どうしたら良いか。
建築の専門家に建物を見てもらう。
期限を切って、直してもらうべき点を直すよう書面で通知し、それ以降はこちらで直して費用を請求する(差引く)と伝える。
他にも欠陥が見つかる可能性が大きい。大変になるなら地元の弁護士に相談し依頼をする。
〇工事請負契約書
契約書は約束をしたことを完全に実行するためにお互いの義務と権利を明確にして取引を成立させる条件を明文化するもの。
一般的には①契約書 ②契約約款 ③内訳明細書 ④現場説明書 ⑤質疑応答書 ⑥設計図 ⑦特記仕様書からなるが、これ等一式が製本され、建築主と施行業者が署名・押印・割印のうえ各1通づつ保管する。
なお、請負業者は「契約書に記述のない工事はする義務がない」ということにもなるので、内容を充分確認の上、署名捺印するよう注意を。
〇工事代金の支払時期についても工事請負契約書に確認された内容で記載される。
一般的には、工事の進捗状況に応じて、契約時、建前終了時、完成時の3回、若しくは完成前に更に1回加えた4回で、概ね3~4分割で支払うことが多い。
弁護士 佐藤 豊