不動産の賃貸借契約
相談内容国道沿いに自分名義の土地があるが、現在は何にも使っていない。
先日、レストランを営業したいのでこの土地を貸して欲しいとの話があり、申し込みを受けた。
しかし、一旦貸してしまうと事実上返して貰えないと人から聞いているが、本当なのか。
建物所有目的で土地を賃貸すると、その賃貸借契約は、借地借家法の適用を受けることになる。
旧借地法では、借地契約は当初の契約期間満了後も地主に正当事由が認められない限り継続する事になり、ご質問のようにいわれる面もあった。
平成3年10月4日に改定された借地借家法では、期間満了時に借地権が消滅するいわゆる「定期借地権制度」が創設された。
定期借地権には、借地権の存続期間を①50年以上として設定する定期借地権、②30年以上50年未満(借地借家法23条1項)として、あるいは10年以上 30年未満(同法23条2項)として設定する事業用定期借地権、③30年以上として設定し、将来地主が借地上の建物を譲り受けることにより借地権を消滅さ せる建物譲渡特約付借地権の3通りがあるが、これらの定期借地権はいずれも契約期間満了により契約が終了する。
公正証書による事業用の定期借地権契約を締結すると良いと思われる。
弁護士 田中善助