借地上の持家の売却は可能か
相談内容3年前、地主から土地を借りて、借地上に自分名義の家を新築した。
ところが、実家の親と同居していた兄が急死し、自分が親の元へ帰らなければならなくなった。
家を売って故郷に帰ろうと思うが、地主が家を売ることを承諾してくれない。
借地をして家を建てた場合、家は自分のものだから自由に売ることができるが、新たに家を買った人が土地を借りることになることから、借地権も譲渡されるということになる。
借地は地主と借地人の間の契約だから、地主の承諾なしに土地を借りる権利を他人に譲渡することはできない。そうすると、借地をして家を建てた人は、自分のものである家を自由に売ることができなくなってしまう。
そこで借地借家法は、家を売ろうとしている相手が地主にとって不利となるおそれが無いにもかかわらず地主が承諾しない場合は、申立により、裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えることができると規定している。
その際、地代が安い場合は増額され、一定額の承諾料とも言える金銭の支払いを命じられることもある。
弁護士 佐藤 豊