お金を貸した相手が破産
相談内容私は、友達に頼まれて50万円を貸しましたが、友達は他にも多額の借金があったようで自己破産の申立をしました。私としては、恩をあだで返されたようで納得できず、訴訟をしてでも返してもらおうと考えていますが可能でしょうか。
解答本来破産手続は、多くの債権者に対する処理を集団的に行うものなので、破産手続が開始されると、その手続で処理されるべき貸金について別に訴訟等を起こ すことはできなくなります。先に訴訟を起こしていても、破産手続が開始されると訴訟手続は中断されます。価値のある財産がほとんどなく費用倒れになること から、実際に開始後の手続が行われない事案もかなりありますが、配当(支払)が見込める場合は、破産手続において債権の届出をして配当を受けることになり ます。
※回答者弁護士 佐藤 豊