【使われたカードの支払義務】 妻のカードを勝手に使ってキャッシングした夫の返済義務は?
相談内容サラ金から借金を重ね、月々の返済に困っている夫(39歳)から、「新しいカードを作ってくれ」、「へそくりを貸してくれ」と懇願された。
断っていたが、先日、夫が私のカードを勝手に使って、3社から150万円もキャッシングをしたことが分かった。夫の行為を許せない。
返済義務は勝手に使った夫にあると思うが、どうなるのか。どうしたら良いか。
夫婦であっても、妻のカードを夫が利用することは、カード会員以外への貸与を禁止している会員規約違反。
カードをきちんと管理していたにもかかわらず盗難にあった場合等は、勝手にカードを使われても支払の義務はない(ただし、すぐにカード会社にその旨連絡す ることが重要)が、夫が簡単に持ち出して使えるような管理をしていた場合、相談者にも支払義務が生じることが考えられるので、カードはきちんと管理を。
カード会社への支払義務が認められて相談者が支払った場合、勝手に夫が利用した金額を夫から払ってもらう権利があることは当然。
弁護士 佐藤 豊