【名義貸し】 頼まれてカードを作り借入して渡した元彼の借金返済
相談内容5年前、付き合っていた彼に「名前を貸してほしい」、「返済は自分がするので心配はいらない」と言われ、自分名義のカードを作ってサラ金からお金を借りて渡した。カードも月々返済する時に必要なので渡した。
先日、実家に旧姓の自分宛の督促状が来ていた。驚いて、昔の彼に連絡を取ったら、失業中で返済ができないという。借入金の残額は120万円。
自分は名前を貸しただけだが、どうなるのか。夫にはとても言えない。
サラ金からの借り入れについて他人に「名前を貸す」ということは、サラ金から自分が金を借りて、借りた金を他人に貸すということ。金銭の貸借は、あくまでサラ金業者と相談者の契約であり返済は免れない。
月々の返済のためにカードを預けておけば、そのカードを使って勝手に新たな借り入れをされる恐れもある。
本人の了解もなしに新たな借り入れをすることは違法であるが、カードを預けた行為の責任として返済の義務を負うので、弁護士など専門家に依頼して早く対処を。
【名前を貸す】
自分が必要なお金を、自分の名前で借りずに、何故、あなたに名前を貸してと言うのか?
想定される理由は、既に、自分の名義では借りられない状況にある(多重債務者や自己破産者)ということ。
「名前を貸す」=(イコール) 「債務者になる」こと。借りたお金はあなたの借金に、返済義務はあなたに生じる。
たとえ恋人同士であっても、どんな間柄でも、ちょっと立ち止まって、じっくり考えて、時には断る勇気も大切に。
弁護士 佐藤 豊