くらしなんでも相談Q&A

なんとか住民税を減免して欲しい

相談内容

68歳一人暮らし。昨年仕事も辞め収入がないのに住民税の納付書がきた。なんとか減免される方法はないか。
息子は東京にいる。離れて暮らしている息子の扶養になることはできないものか。
夫が4年前に67歳で亡くなったが、当時入院費用が1ヶ月で40万円程かかった。この費用が戻る制度があると聞いたが、どうすれば良いのか。

解答

住民税は、前年の1月から12月までの所得に対して課税され、1月1日現在の住所地に納める税金。現在退職し収入が無くても納めなければならず、年金の収入があることから、減免措置の対象にはならない。
納付回数を12回にすれば楽になるので、市町村役場の窓口に相談すると良い。
社会保険の扶養者となるには、直系尊属の場合、同居要件が無いので、年収180万円未満であれば可能である。年金振込通知書又は離職票の写しを息子の会社に提出して手続きしてもらうと良い。
入院費用の件は、高額療養費の対象になっていたと思われるが、請求には2年間という時効があるので、今から申請することはできない。

※ワンポイント

【住民税の減免】 
○納税の猶予によっても納税が困難と認められる場合には、申請することによって税の減免や免除を受けられることがある。
一般的には、減免措置を受けられる対象者は、生活保護による扶助を受ける方、震災・火災・風水害などの大規模災害で条例により定められた災害被災者など。しかし、各市町村役場によって適用が異なるので、住所地の市町村役場に確認のこと。
なお、減免は、納期限の過ぎていないものが対象。従って、納期限が過ぎたものは対象にならないので注意が必要。

【高額療養費の時効】 
高額療養費に限らず、保険料の徴収や還付には時効がある。
失効までの期間は2年間で、診療を受けた月の翌月1日から2年間は有効。但し、診療費の自己負担金を診療月の翌月以降に支払った場合は、支払った翌日から2年間となる。
なお、市町村によっては療養月から1年以内に勧奨通知が送付されることがあるが、その場合は3年間となる。
この期間を過ぎると、時効によって高額療養費の還付を受ける権利が消滅するので、手続きが分からない場合でも、早めに市町村役場の窓口(国民健康保険課等)に相談をすること。

※回答者

特定社会保険労務士 山口正人

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