障害年金の種類と受給要件と受給金額について
相談内容50歳で会社員の夫が先日脳梗塞で倒れたため、障害年金を請求しようと思う。障害年金の種類と受給できるできる要件はどうなっているのか、また受給金額についても知りたい。
解答障害の状態になったときに支給される年金には、障害基礎年金と障害厚生(共済)年金があり、その受給要件は次のとおり。
1 障害基礎年金[国民年金から支給]
(1)障害に至った傷病の初診日が国民年金加入中か、または国民年金に加入していた人で65歳までに初診日があり、日本国内に住所がある人。
(2)障害認定日に障害等級1~2級に該当すること。
・1級 788,900円×1.25
・2級 788,900円(平23価額)
(3)保険料納付要件(保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が全被保険者期間の3分の2以上)を満たしていること。
2 障害厚生(共済)年金[厚生年金または共済年金から支給]
(1)障害に至った傷病の初診日が厚生年金加入中であること。
(2)障害認定日に障害等級1~3級に該当すること。ただし、3級より軽い場合には障害手当金がある。また、報酬比例の計算の基礎となる被保険者月数が300に満たない場合には、増額保障がある。
・1級 報酬比例の年金額×1.25
・2級 報酬比例の年金額
・3級 報酬比例の年金額(加給年金なし)
・障害手当金(一時金) 報酬比例の年金額×2.0
(3)国民年金の保険料納付要件を満たしていること。
このように、障害年金を受給するには、初診日、障害等級、保険料納付要件の3点がポイントとなる。また、厚生年金加入中に1~2級の障害等級に該当すれ ば、障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受給できる。なお、障害年金の等級は年金裁定請求後に新たに決定されるため、障害者手帳の等級と一致しない場合が ある。したがって、例えばすでに2級の障害者手帳を持っていたとしても、そのまま同じ等級の障害年金を受給できるとは限らないし、裁定時に障害等級に該当 しないと判断されれば受給できないこともある。
特定社会保険労務士 山口 正人