【年金受給開始と健康保険の被扶養者】
相談内容もうすぐ60歳。夫の扶養の範囲でパートで働いてきた。
60歳以降もパートで働き続けるつもりだが、結婚する前に加入していた厚生年金が60歳から受給できると聞いた。
それ以外にも個人年金が出るようになるので、パート収入と合算すると130万円以上になってしまう。
そうなれば、夫の健康保険の被扶養者から外れてしまうのか。
もし退職した場合、失業給付を受給するとどうなるのか。
健康保険の被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入で生計を維持していることが必要であり、具体的には被扶養者となる人の年収見込みが130万円未満で、被保険者の年収の2分の1未満であることが原則とされている。
ただし、この基準は60歳以上になると180万円未満に拡大される。
なお、被扶養者の認定は、今後1年間の収入見込み額によるとなっており、所得税の計算の基準となる1月から12月の実際の収入額ではないことに注意すること。
また、雇用保険の失業給付も収入とされ、その金額計算には注意が必要。
失業給付は給付基礎日数に関わらず日額が3612円以上(60歳以上は5000円以上)であれば、受給している間は被扶養者となれない。
これは、年額130万円(60歳以上は180万円)を360で除した金額以上の金額を受給する場合に、年収見込みが超過すると判断されるからである。
特定社会保険労務士 山口正人