夫の年収は1,000万円位であるが、平成19年4月1日以後に離婚した場合、年金の分割はどうなるのか。
相談内容結婚28年、子供2人は既に成人している。養子である夫は結婚後も家には下宿代として毎月10万円しか入れてくれず、自分も働き生活費を補ってきた。
夫がアル中なので、離婚を考えている。夫の年収は1,000万円位あるが、平成19年4月1日以後の離婚分割でどのくらいの年金が受け取れるのか。
離婚分割の対象となるのは婚姻期間の標準報酬合算額であり、現在の年収とは無関係。
離婚分割はお互いの合意が必要であり、按分は1/2まで。合意できない場合は家裁に申立てる。
平成20年4月1日から施行の「3号分割」との違いに注意すること。3号分割は合意不要だが、分割対象は平成20年4月以降の3号被保険者分に限定される。
【離婚分割】
〇離婚分割は、全ての夫婦が離婚した場合に婚姻期間中の厚生年金保険料は共同して負担していたものとして、夫婦の厚生年金加入記録を分割し、年金を計算するもの。
その要件は次の通り。
①H19年4月1日以降に離婚が成立していること。
②離婚分割に夫婦が合意し、請求すること(合意困難な場合、家庭裁判所の決定による)。
③分割割合は最大1/2までを合意の上決定するため、必ず1/2になるわけではない。
④分割対象期間は、婚姻期間中の厚生年金加入期間に限ること。
⑤婚姻期間中の夫婦それぞれの厚生年金加入の合算期間が分割の対象(婚姻期間以外の厚生年金加入期間は対象外)となること。
⑥離婚分割の申し出は、離婚から2年以内に行うこと。
⑦老齢基礎年金は離婚分割の対象外。
特定社会保険労務士 山口正人