【労働基準法改定】 有給休暇の時間単位取得
相談内容来年から時間外労働の割増率が変わったり、有給休暇を時間単位で取れるようになると何かで読んだ。
保育園児がいるので有給休暇が時間単位で取れるようになれば嬉しいが、何時改正されるのか。
H22年4月1日から改正労働基準法が施行される。改正のポイントは4点あるが、年次有給休暇の時間単位取得もその内の一つ。
具体的には、1年に5日を限度として時間単位(単位基準最低1時間以上)で取得できることになる。
【改正労働基準法】
①【1ヶ月の時間外労働に対する法定割増賃金率の引上げ】
1ヶ月の時間外労働の合計が60時間を超えた場合、法定割増賃金を50%(現行25%)に引上げる。
しかし、当分の間は中小企業については猶予される。猶予される中小企業の業種別基準(どちらかが該当すればよい) は別表の通り。
なお、中小企業の猶予はH25年3月までの3年間とされ、その後全企業への適用拡大が検討される予定。
資本金の額又は出資総額 労働者数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸 売 業 1億円以下 100人以下
上記以外 3億円以下 300人以下
②【割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与制度の新設】
事業場で代替休暇に関する労使協定を締結することにより、労働者からの申し出を受けて、1ヶ月60時間を超える時間外労働を行った場合の改正法による引上げ分25%のみを、割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与とすることができる。
③【年次有給休暇の時間単位取得】
現行では年次有給休暇は日単位(または労働者からの希望により半日の付与も可能)でしか取得できないが、事業場で労使協定を締結することによって、1年に5日を限度として時間単位(単位基準最低1時間以上)で取得できる。
労働者は年次有給休暇の取得時に自由に選択することができ、使用者はその選択を制限することはできない。
④【1ヶ月45時間を超える時間外労働に対する割増率引上げの努力義務】
時間外労使協定(36協定)で限度時間は1ヶ月45時間までとすることが告示されている。限度時間を超えた時間外労働を行うには、従来から時間外労使協定 に「特別条項」を付け加えることで可能とされていたが、今回、この特別条項に月45時間を超える時間外労働の割増賃金率を新たに記載することを義務付け、 また、その率はできるだけ25%を超えるように定める努力義務を求めている。
特定社会保険労務士 山口正人