定年以降も同じ職場で勤務したいのですが〈1〉
相談内容 半年後に60歳定年を迎える者です。今年から厚生年金の支給開始年齢が61歳に引き上げられ、すぐに年金がもらえなくなったと聞きました。年金収入がな いのに、このまま定年で退職する訳にもいきません。勤務先からの話によれば、定年後も65歳まで継続して勤務できる制度があるとのことです。そこで、次の 3点について質問があります。
①定年後の賃金と労働条件は現状保障されるものなのでしょうか
①65歳までの雇用が義務付けられているが同一労働条件まで求めていない
高年齢者雇用安定法では、定年を65歳未満に定めている事業主に対して次のどれかの雇用確保措置を講じなければならないと規定しています。
・65歳以上の定年引き上げ
・65歳以上までの継続雇用制度導入
・定年制の廃止
このうち、継続雇用制度については、平成28年3月31日までは61歳以上を対象とした雇用基準を労使協定で締結し人選することができます。現在は61歳までは希望者全員雇用することを義務付けており、段階的に65歳まで引き上げられることが決まっています。
継続雇用制度は、単に継続雇用するためのレールを敷いているに過ぎないのであって、あくまで賃金等の労働条件は労使双方の合意によって成り立つものとして います。つまり、定年前の労働条件と同じにしなければならない決まりはどこにもありません。提示された新しい労働条件に不服ならば労働契約不成立となり、 継続雇用というレールから降りて退職するしかないのです。
実際には、高年齢者の求人が厳しい状況から、多少不利な労働条件であっても、雇用保険の高齢給付受給と低下した賃金額を受け入れ(在職年金は段階的に支給)、慣れ親しんだ職場にそのまま勤務する人が多いようです。
ただし、過去において、このような年齢による賃金カットや役職定年制を不服として訴訟に至ったケースも多くあります。代表的な二つの判例(みちのく銀行事件、第四銀行事件)をみて明らかなように、その程度や状況によって労働条件の不利益変更となるか判断が対立しています。
特定社会保険労務士 山口正人