事業所閉鎖に伴う解雇。パート勤務者の扶養や社会保険はどうなるか?
相談内容10年間パートタイマーとして勤務してきたが、11月末に事業所が閉鎖となるため解雇される予定である。
1日6H・週4日・1週24Hを基本に働いてきたが、職安に行ったら雇用保険が今年2月からの加入になっており、期間不足で失業給付がもらえないと言われた。
現在、夫の扶養になっているが、所得税や社会保険はどうなるのか。
所得税の扶養でなくなると、夫の会社で扶養手当を削ると言われているが、そういうものか。
今年の2月以前の勤務状況が1週20H以上であれば、雇用保険の取得日を遡って直してもらえる可能性があるので、給与明細を持って職安に行き相談してみること。失業給付が受けられるかもしれない。
退職した時点で給与総額が103万円以内であれば今年は所得税の扶養範囲となる。社会保険の扶養については、年収130万円未満の見込みであればよいことになっているので、それぞれの違いについて注意すること。
扶養手当の支給基準は会社の賃金規定によることとなるので、確認してみること。
特定社会保険労務士 山口正人