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家族の問題特集【妻から離婚調停の申立、家裁からの呼出】

相談内容

 妻から、離婚調停の申立がなされ、家庭裁判所から呼出が来ました。裁判所には行きたくありませんが、行かないとどうなりますか。調停とはどういうもので、何をするところですか。

解答

 調停について裁判所から呼出があったにもかかわらず出頭しないと、「5万円以下の過料」に処されます。でも実際に過料となったケースはほとんど無く、そ のまま裁判となるのが一般です。調停とは、裁判所において行われる話し合いの手続です。当事者間で話し合いが進まない場合に、裁判所において、離婚するか どうか、未成年の子の親権者をだれにするか、養育費、財産分与、子との面接交通、慰謝料等について協議をします。

※ワンポイント

 調停は、調停委員が、申立人と相手方双方の意見をじっくりと聞いて、一番よい結論は何かを親切にアドバイスをしてくれます。ですから、解決したいという 気持ちがあるなら、むしろこれを積極的に利用してください。調停調書は判決と同じ効果がありますし、費用もかなり低廉です。なお、調停前置といって、裁判 をする前には必ず調停を経なければならないとされています。この他、民事事件についても主に簡易裁判所で行われる民事調停があります。

※回答者

弁護士 柳澤 修嗣

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