亡くなった父宛てに債務請求。私が支払うの!?
相談内容 父が半年前に亡くなり、預貯金を相続しましたが、今になって、父宛てにある金融会社から父が生前保証人をしていた債務の請求が届きびっくりしています。
請求された金額は、700万円ほどで、到底私が支払えるような金額ではありません。このような場合、私が支払わなければならないのでしょうか。
相続によって相続人に帰属することになるのは、土地や預貯金といったプラスの財産だけでなく、被相続人が生前負っていた債務など(マイナス財産)も全て含まれます。
被相続人が多額の借金を負っており、他に相続する財産が何もないというときなど、当然に相続人が引き継がなければならないとしたら、それは大変酷な話です。
このような場合は、相続の放棄をすることによって、全ての財産(プラス・マイナス財産共)を相続しないことができます。この場合、相続人は相続権そのものを放棄することになり、放棄をした人は初めから相続人にならなかったものとみなされます。
相続の放棄をするには、「相続開始を知った時より3ヵ月以内」に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければならず、この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。
事例の場合は、お父さんが亡くなって半年が経過しているとのことですが、ここに至り負債の存在が判明しましたので、「負債の存在を知った時から3ヵ月以内」に相続放棄の申述をすることが可能です。
なお、相続放棄をしますと、いったん相続した預貯金も相続しなかったことになりますので、ご留意ください。
司法書士 北川 哲男