遺言特集【夫の遺品整理で遺言書を発見】
相談内容私の夫が亡くなりましたので遺品を整理していましたら遺言書が見つかりました。この遺言書は開封しても良いのでしょうか。
解答封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができないとされています。ですから、発見した遺言書を 開封してはいけません。また、相続人が遺言書を発見した場合は、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければいけません。裁判所に遺言書を提出する ことを怠ったり、遺言書を開封したりした場合は、五万円以下の過料に処せられます。但し、公正証書遺言については検認手続の必要はありません。
※ワンポイント
※回答者検認とは、遺言書の現状を確認して、遺言の内容が書き換えられたり、遺言書が破棄されたりすることを防ぐための手続です。検認の手続を経たかどうかは、 遺言の有効性とは関係がありません。検認手続を経ても遺言そのものに方式の不備があればその遺言は無効ですし、逆に検認手続を経なかったという理由だけで は遺言は無効になりません。
弁護士 田中 善助