同僚からのパワハラ
相談内容職場で同僚から繰り返し誹謗中傷を受けています。
どうしたらよいでしょうか?
解答
業務の必要な範囲を超えて繰り返し行われる誹謗中傷は、
精神的な攻撃としてパワハラに該当します。
2020年に労働施策総合推進法が改正され、事業主にパワハラに対する相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備(相談窓口の設置)および、
迅速かつ適切な対応(事実確認と再発防止)が義務付けられました。
(中小企業には2022年4月から義務付けられます。)
また、相談をした従業員に対して解雇その他の不利益な取り扱いをすることは
禁じられていますので、まずは、会社にパワハラの相談窓口があるか確認して
相談して対応してもらうのが良いでしょう。
会社に相談窓口がない場合には、労働局または労働基準監督署に
総合労働相談コーナーがあり、相談員が対応してくれます。
こちらは電話での相談も可能です。
会社や労働局等に相談する際は、パワハラが起きたという事実関係を
整理しやすいように次のことをメモしていきましょう。
①ハラスメントだと感じたことが起きた日時
②どこで起こったのか
③どのようなことを言われたのか、強要されたのか
④誰に言われたのか、強要されたのか
⑤そのとき誰が見ていたのか
正確な記録があればスムーズな対応ができるので、事実を正確に記録して
おくことをお勧めします。
特定社会保険労務士 青木怜司(2022.1)