くらしなんでも相談Q&A

マルチジョブホルダー制度とは?

相談内容

1つの事業所の労働時間が週20時間未満でも雇用保険に加入することは

出来るのでしょうか?

解答

1.マルチジョブホルダー制度

雇用保険マルチジョブホルダー制度は、1つの事業所では雇用保険の適用要件は

満たさな いものの、2つの事業所での勤務を合計して次の要件をすべて満たす

場合に、特例的に雇用 保険の被保険者となることができる制度です。

 

 【適用要件】

・複数の事業所に雇用される65 歳以上の労働者であること

2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5 時間以上20 時間未満)の

労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが 31日以上であること

なお、申出の日に被保険者資格を取得し、要件を満たさなくなった日に

資格を喪失します。

さらに、いったん被保険者となった後は、任意脱退はできません。

 

 2.取得手続き等の流れ

通常の雇用保険資格の取得・喪失手続きは、 事業主が行いますが、

マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する

労働者本人が手続きを行います。  

事業主は、労働者本人から手続きに必要な雇用の事実や所定労働時間等の証明を

求められ たときに、その証明を行います。

この証明に基づき、労働者本人が適用を受ける2つの事業所の必要書類を揃えて

ハローワークに申し出ます。

ハローワークでは申出の内容を確認し、取得手続きを行ったうえで、

労働者本人および適用となった2つ事業所に通知します。

事業主はこの通 知に基づき、給与から雇用保険料の控除をし、年度更新において

雇用保険料を納付します。

※ワンポイント

雇用保険マルチジョブホルダー制度とは、

2つの事業所での勤務を合計して、適用要件をすべて満たす場合に、

特例的に雇用 保険の被保険者となることができる制度。

①複数の事業所に雇用される65 歳以上の労働者であること

②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が時間以上20 時間未満)の

労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが 31日以上であること

手続きは、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する労働者本人が

2つの事業所の必要書類を揃えてハローワークに申し出る。

※回答者

特定社会保険労務士 青木怜司(2022.1)

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