傷病手当金の通算制度について
相談内容傷病手当金の改正について教えてください。
解答令和4年1月1日に、傷病手当金の支給期間についての改正が行われました。
これまでは、同一のケガや病気について、支給が開始された日から1年6ケ月までを
最長期間としていました。
つまり、途中でいったん仕事に復帰した期間があって再度休職することがあっても、
支給開始後1年6ケ月を超えると支給されませんでした。
改正後は、支給期間中に復職と休職を繰り返した場合でも、
「支給開始日から通算して1年6ケ月になるまで受給することができるようになりました。
なお、令和2年7月2日以降に傷病手当金の受給を開始して、過去の支給期間中に
復職と休職を繰り返した人は、今回の改正が適用されて支給期間が通算となり、
令和4年1月1日以降同一傷病で休職する場合、1年6ケ月に達するまで引き続き申請が
可能になります。
※回答者
特定社会保険労務士 山口正人(2022.5)