相続した土地に抵当権がついていたが…
相談内容父が他界し、相続した土地に、明治、大正時代の抵当権がついていました。
抵当権者も全く知らない人の名前です。法務局に相談したところ、勝手に抵当権が
消えることはないため、手続きを取る必要があるといわれました。
どうしたらいいのでしょうか?
解答このような昔の抵当権を休眠担保権と呼びます。
法務局の回答の通り、これらが勝手に抹消されることはなく、抹消に必要な手続きを
経る必要があります。
ご質問の件については、抵当権者が全く知らない他人なので、供託により抹消する方法が
不動産登記法で定められています。
具体的な方法は、当該抵当権者に対し配達証明により郵便を発送します。
発送先は登記記録上の抵当権者の住所で構いません。抵当権者に郵便が届かず、「宛所に
尋ねあたりません」で返送がされると、前述の供託により抹消する方法が可能となります。
仮に郵便が届く場合、当該抵当権者が亡くなっている場合でも供託による方法は使用が
できなくなりますので注意が必要です。
供託については、法務局に供託課がありますので、登記されている債権額、利息及び
遅延損害金について供託日に供託する金銭で計算をし直したのち、事前打ち合わせを経て
供託をします。
その後に供託書正本が発行されますので、それをもって、抵当権抹消登記を法務局の権利係に
土地の所有者から申請をすることになります。
上記の手続きはご自身で行うことは難しいと思いますので、お近くの司法書士に依頼をして
みてください。
※回答者司法書士 松本 陽(2022.11)