【亡くなった父の預金を調べる方法】
相談内容父が亡くなった。
自分は長男だが、弟が父と同居して面倒をみていた。
弟は父が亡くなった後も父名義の預金通帳を管理し、兄である自分にも見せない。
自分で調べる方法はないか。
取引先の金融機関が判る場合は、その金融機関に出向き、父親の死亡の記載のある除籍謄本(戸籍事項証明書)、その他本人の確認のできる書類等、自分が相続人本人であることの身分を証明して、残高証明書の発行あるいは取引履歴の開示を求める。
なお、金融機関により取扱いが異なるので事前に当該金融機関に確認すること。
それができない場合は、弟を相手方として家庭裁判所に遺産分割及び相続財産の開示を求める調停を申し立てる。
なお、遺産が預貯金の場合は、被相続人の死亡直前に預金が引き出されていたり、預金口座が解約されていたりして、そのことが相続人間の紛争の種になっている事例も少なくないので、早い時期での対処が望ましい。
(民法882条・896条・907条・1029条他)
司法書士 北川哲男