男性の育児休業について
相談内容妻が妊娠しました。男性でも育児休業を取得することができますか?
解答取得できます。育児・介護休業法に基づく各制度は男女労働者が対象となっています。
育児休業を取得することができるのは、子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で
労働者が申し出た期間です。
なお、子が1歳以降又は1歳6か月以降、保育園に入所を希望しているが入所できない等
一定の事情がある場合は、子が1歳6か月又は2歳に達するまでの間、育児休業を延長する
ことができます。
また、父母ともに育児休業を取得する場合は、1歳2か月まで取得することができます。
(パパ・ママ育休プラス※休業期間は1年間が限度です)
令和4年10月からは男性の育児休業の取得促進として新たに【出生時育児休業】(通称:
産後パパ育休)が設けられました。
これは、上記にある現行の育児休業とは別の制度であり、子どもの出生後8週間以内に
4週間まで、2回に分割して取得できるものです。労使協定を締結し事前に調整した上で
育児休業中に就業することができます。
また、通常の育児休業も原則として1回のみ取得でしたが、令和4年10月から2回に分割
して取得できるようになりました。
支給要件を満たしていれば雇用保険からは、育児休業給付金、出生時育児休業給付金を
それぞれ受給できることになりますので、こちらも踏まえ会社とご相談ください。
育児休業は、
・子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間、取得できる。
・子が1歳6か月又は2歳に達するまでの間、育児休業を延長することができる。
(保育園に入所できない等、一定の事情がある場合)
・父母ともに育児休業を取得する場合は、1歳2か月まで取得することができる。
(パパ・ママ育休プラス※休業期間は1年間が限度)
・産後パパ育休(出生時育児休業)制度により、子の出生後8週間以内に4週間まで
2回に分割して取得できる。
社会保険労務士 齋藤直登(2023.1)