ネットの掲示板に誹謗中傷の投稿...損害賠償請求はできるか?
相談内容インターネット掲示板に私の氏名とともに私を誹謗中傷する内容の
投稿がなされているのを発見しました。
投稿者を許せませんので、損害賠償請求はできますか。
解答投稿者に対して損害賠償請求をすることは可能ですが、前提として、投稿者の氏名住所を
把握することが必要となります。
インターネット掲示板への投稿は匿名でなされることが一般的ですので、まずは投稿者の
氏名住所を特定する作業が必要です。
匿名でなされた投稿であっても、技術的にはインターネット上の住所にあたるIPアドレス
から情報をたどることによって投稿者の氏名住所を特定することが可能です。
この意味で、インターネット上には真の匿名性はありませんので、投稿側になるときも注意が
必要です。
具体的な特定方法ですが、インターネット掲示板の運営者や経由プロバイダが投稿者の氏名住所を
裁判外で開示することは稀なため、以前は、インターネット掲示板の運営者に対して仮処分という
法的手続でIPアドレスの開示を求め、IPアドレスから判明する経由プロバイダに対して訴訟で
投稿者の氏名住所の開示を求める必要がありました。
しかし、この発信者情報開示請求の手続や要件を規定しているプロバイダ責任制限法が令和4年に
改正となり、一度の手続(非訟手続)で投稿者の氏名住所の開示が可能となりました。
とはいえ、経由プロバイダで保存されているIPアドレスからアクセスされたという情報(アクセ
スログ)は、1ヶ月から半年程度で削除されてしまい、一度削除されてしまえば、情報をたどるこ
とができなくなりますので、発信者情報開示請求をするには、投稿後直ちに行う必要があります。
※回答者
弁護士 柳澤修嗣(2023.3)