DV離婚、家を売却したら...
相談内容配偶者からのDVが原因で別居しており、離婚をしようと思っています。
私と配偶者で共有している自宅があり、自宅を売却することになったのですが、
売却にあたり、現在私が住んでいる家の住所が配偶者にわかってしまうか心配です。
どうしたらいいでしょうか?
解答不動産を売却する時には、登記を法務局に申請しますが、登記には、売主として
印鑑証明書の添付が必要となります。
登記されている住所と現住所(印鑑証明書の住所)が違う場合、前提として、住所変更
登記をする必要があります。
この住所変更登記をすると、登記には現住所が登記上、公示されることになります。
法務局では誰でも登記事項証明書を取得することができますので、住所変更後の現住所が
登記事項証明書で分かってしまいます。
今回のようなケースの場合、DVの被害を受けている方も売却する前提として住所変更登記を
しなければなりませんが、前述のように登記事項証明書に現住所が登記されてしまうと、
DV加害者に現住所がわかってしまう可能性があります。
このようなケースに備えてDV被害者の現住所が登記されないような措置があります。
具体的には、DV被害者である旨の認定を現住所地の市町村で受け、当該認定書等を添付し
住所変更登記を申請します。
法務局に、自分はDV被害者であるため、現住所は登記しないように申請することで、
現住所が登記されず、登記事項証明書には表れないことになります。
また、当事者又は利害関係者は法務局に申請・提出した書類を閲覧することが可能ですが、
これも閲覧制限をかけることができるため、DV加害者が仮に法務局に閲覧申請をした場合
でも閲覧を防ぐことができます。
※回答者
司法書士 松本 陽(2023.11)