権利証紛失…不動産の売却できる?
相談内容今回、不動産を売却することになりましたが、権利証をなくしてしまいました。
売却できなくなってしまうのでしょうか?
解答権利証は、不動産登記法では登記済証又は現在は登記識別情報といいます。
これらについては、不動産を売却する時に売主として法務局に提出・提供が必要ですが、
当然、紛失や失念をしてしまうことはあります。ただ、紛失等をしたとしても、代替措置が
あり、不動産の売却には影響がありません。
不動産登記法では代替方法が規定されており、最も利用されるのが、売買による所有権移転
登記を代理して申請する司法書士が、売主本人と面談をし、本人確認書類の提示を受け、
本人に間違いないと心証を受けた場合に、その情報(本人確認情報)を法務局に提供して
行う方法です。
これは司法書士又は弁護士のみに認められた権限であり、非常に厳格な手続きとなります。
法務局が、司法書士が提供した情報に疑義を持った場合、直接本人に会いに行くこともあり
不正を許さない取り扱いになっています。
売買契約は売主と買主がおり、買主は代金を支払う以上、登記ができないと不利益を受けます
ので、通常、この本人確認情報が利用されます。
この場合の費用負担は当然ながら売主が負担するのが原則です。
※回答者司法書士 松本 陽(2023.11)