130万円の壁
相談内容家族の健康保険の扶養に入っているのですが、今年は130万円(130万円の壁)を超えても
問題ないのでしょうか?
解答健康保険の扶養に入るためには被扶養者の年間収入が130万円未満(被扶養者が60歳以上
または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、
被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
(同一世帯に属している場合)。
これがいわゆる「130万円の壁」と呼ばれるものです。
この年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および
認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
今回厚生労働省から「年収の壁・支援強化パッケージ」の1つとして、年収が130万円を
超える場合に、それが一時的な増収であれば、事業主が証明することで連続して2年までは
被保険者の扶養にとどまれるようになりました。
これはあくまで一時的な収入増加に対応するものであり、年間収入が恒常的に130万円以上と
なることが明らかであるような場合には被扶養者には該当しませんので、被保険者(ご家族)
と相談してご自身の働き方を考えていきましょう。
※回答者社会保険労務士 齋藤直登(2024.1)