くらしなんでも相談Q&A

息子が離婚後死亡、孫の養育費は?

相談内容

私の息子Aは、配偶者Bと結婚し、その間に子Cが誕生しました。

Cはまだ小学生です。何年か前からAとBとの夫婦仲が悪くなり、BはCを連れて

実家に帰ってしまいました。その後、家庭裁判所に離婚の調停が申し立てられ、

AとBは離婚し、BがCの親権者になりました。

養育費は、Aが毎月5万円を支払うことになりました。

ところが、Aは、昨年の暮れ突然亡くなってしまいました。Aの相続人は、子Cに

なりますが、親権者であるBはCの法定代理人として、Aの遺産にたくさんの農地が

あることからその管理は出来ないとして、家庭裁判所に相続放棄をしました。

その結果、Aの親である私がその相続人となりました。

相続は、土地や預金だけではなく、借金や債務もまとめて相続するものだと聞きました。

この場合、私はAに代わってCの養育費を支払う義務があるのでしょうか。

なお、Aは、3ヶ月ほど養育費の支払いをしていませんでした。

解答

確かに、遺産には、預金や不動産のような積極的財産の他、借金や債務などの消極的財産も

含まれ、これらを包括的に相続人が承継するのが相続です。

とすれば、相談者がAの養育義務(債務)を相続することになりそうです。

しかしながら、法律上、養育費の支払義務は、一身専属的なもので、相続の対象とは

ならないとされています。

即ち、相談者がその義務を相続することはありません。

養育費の支払いは、その親が子に対して負う義務で、親以外の余人を以てその履行を

することはない、親その人にのみ課された義務と言うことです。

但し、滞納していた3ヶ月分の養育費は、既に金銭債権として発生していますから、

一身専属的なものとは言えず、これは相続することになります。

法律上ではこのようになります。

相談者としても、AとBが離婚に至るまでの経過によっては、Bに対して腹が立つことも

あるかもしれません。でも、相談者とCとは祖母と孫の関係ですから、BとCの生活状況に

よっては、何らかの配慮をしてあげることも道義上はあるのではないかと思います。

 

 

※回答者

弁護士 柳澤修嗣(2024.3)

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