抵当権設定住宅ローン借入・相続に伴う所有権移転登記の方法
相談内容収入が減って、8年前に自宅を新築した際に借り入れた住宅ローンの返済がきつくなってきた。
先日、金融機関に相談に行ったところ、建物は自分名義(借主)だが、土地は2年前亡くなった父親名義のままなので、父の相続登記をして登記簿謄本を提出するよう言われた。
どのような手続きしたらよいのかさっぱり分からない。どうしたらいいか
金融機関は、住宅ローンの債権の保全のため抵当権等の担保を設定しているが、担保物件に相続が生じたので、担保付で取得する相続人に、登記することを求めている。
亡父の遺産を相続するに際し、遺言があればそれに従うことになるが、ない場合は、相続人間で遺産分割協議をしてその合意が必要となる。
相続人が遺産である土地の上に住んでいる場合で、土地建物しか遺産がない場合は、遺産の土地に住んでいる相続人が、他の相続人に、相続分に見合う金銭を支払ってその土地を相続するいわゆる代償分割して解決するのも一つの方法。
遺産分割の合意が得られなければ、遺産分割の調停の申立てをする。
合意に至り遺産分割協議書ができたら、不動産の所在地を管轄する法務局で所有権移転登記申請を行う。
移転登記完了後、その法務局で登記簿謄本を取る(手数料1通・登記印紙1,000円分)。
これ等の手続きは自分でもできるが、不得手だったら司法書士などの専門家に依頼すると良い。
司法書士 千野正嗣