親の面倒みても、妹と同じ相続分
相談内容今は両親と同居して3人暮らし。妹が1人いるが、仲が悪く今はお付き合いはしていない。
これからも親の面倒をみていくが、親が亡くなり相続の段階では、妹と同じ相続分になってしまうのが納得いかない。
寄与分が認められる場合を除けば、単に同居して面倒をみただけでは、妹との差は認められない。親にその気があれば、遺言を書いてもらうのも一つの方法。
妹に全く何も相続させないという遺言でも、遺留分の請求が来る場合があることを承知しておく必要がある。
【寄与分】
○亡くなった人のために尽くした子とそうでない子であっても法定相続分は同じ。
しかし、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与を した者」には、寄与分として他の相続人より多くの相続を認めている(民法904条の2)(注・妻が夫の療養看護に努めることなどは当然のことであり特別の 寄与には当たらない)。
○寄与分は、相続人同士の話し合いによる。話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の調停による。
弁護士 佐藤 豊