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【債務が多い遺産の相続】 債務がある実家の相続権の放棄をしたいが、どんな方法があるか

相談内容

夫の実家は中山間地の農家で、最近、父(舅)が亡くなった。自宅と農地があるが、税金の滞納が数十万円ある。
夫は相続放棄を希望しており、夫の姉妹も財産はいらないと言っている。しかし、母(姑)は其処に住み続けることを希望しているがどうしたら良いか。また、どんな方法があるか。

解答

相続放棄は、各相続人の個々の意志によって可能であるが、子が全員放棄すると、母と父の兄弟姉妹が共同相続人となることも考慮すべきである。
本事例は、債務超過というほどでもなく、母の扶養義務の問題もあるので、相続放棄は周囲への影響も含めて慎重に考えた方が良い。

※ワンポイント

【相続放棄】
○相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する。しかし、自己の義務だけを逃れる趣旨の放棄は、法の趣旨に反するというべきである。
○相続税の申告と納付 相続開始後10ヶ月以内に申告・納付する。

※回答者

司法書士 北川哲男

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