実家の祖父名義の土地の相続、叔父の一人が相続放棄してくれない。
相談内容実家に祖父名義の土地がある。相続人は祖母と、5人兄弟の長男である父と父の兄弟。その後祖母が亡くなり、最終的な相続人は父と叔父・叔母の5人となった。
父は、自分の子供である長男(私の弟)に相続させ名義を変更したいというが、叔父の一人が印を押してくれない。どうしたら良いか。
相続人は父と叔父、叔母の5人であり、父の長男(私の弟)は相続人ではない。
従って、弟には相続を原因として直接祖父から弟に名義を移転することは出来ない。弟の名義にするには父が相続して名義を取得し、その後、贈与等を原因として父から名義を取得する必要がある。
叔父は相続人であるので権利として、叔父に対し相続放棄の書類等に印を強要することは出来ない。
話合いによる解決が出来ないのであれば、家裁に「遺産分割の調停の申立」をする。
法定相続分による相続登記(相続人の共有となる)は叔父の承諾なくして単独でできるが、父名義の単独登記をするには、遺産分割協議を行い父親が土地を相続するとの合意が必要となる。
【遺産分割協議書】
○単独登記をするための遺産分割協議書は、実印を押印した遺産分割協議書を作成する。
協議が成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行う。
調停での協議が成立しない場合は、家庭裁判所審判官による審判となる。
弁護士 田中善助