再婚後も元夫に子どもを合わせないといけないのか
相談内容私は離婚調停の結果、2歳の娘の親権者となり養育しています。父親の面接権については、2カ月に1回の面接で合意しましたが、この度、私は再婚することになりました。再婚してからも面接を認めなければならないのでしょうか。
解答1.質問者の場合、質問者は親権者・養育者として日常的に子と接しますが、他方、父親は子との日常的な接触を断念せざるを得ません。しかし、非養育者(本件の場合は父親)と未成年の子との面接は、子の利益になると考えられ、非養育者の面接権が実際にも認められています。
2.母親が再婚したからといって、実父との面接が子の利益になるという理由には変わりなく、再婚という理由だけで面接を拒むことはできません。しかし、母 親の再婚によって、子は、新しい環境の下で生活することになります。新たな環境の下で安定した生活が確保され、且つ、実父との面接も問題なく行われている という状況が望ましいわけですが、現実には、実父との面接がうまく行われないという状況も充分あり得ます。
3.再婚後、実父と子との面接が、子の養育上支障があるという場合には、親権者は面接を拒否できると考えて良いと思います。但し、子の養育上支障があると いう理由には正当な根拠が必要です。再婚の場合、複雑な問題(実父と養父との関係等)もあるでしょうから、面接については当事者間で充分話合いを行うこと が重要です。合意ができない場合は家庭裁判所に調停の申立を行い、子の利益とは何かという視点からこの問題を解決することが重要と考えます。
※回答者弁護士 田中 善助