別居中の夫からの仕送りが途絶えて
相談内容夫の女性関係が原因で別居し、8歳と6歳の子供と三人暮らし。
今まで生活費を貰っていたが、夫は会社を辞めてしまい、アルバイトをしている。仕送りが途絶え、生活に困る。
夫とその女性に子供も生まれた様子である。
夫には婚姻費用分担の義務(生活保持義務)がある。そのため、夫の生活水準と同程度の生活を維持するに必要な額を請求できる。
相手方に対し、収入等を聞き、妥当と思われる額を請求する。相手方が拒否したら家裁に婚姻費用分担の調停、審判の申立をすること。
なお、子供も生まれ別の家庭を持ってしまった夫を待ち続けても戻ってくる可能性は少ないように思える。先の長い人生なら離婚して新たな生活を始めることも一つの選択ではないか。
【離婚に伴う時効】
離婚届 後々、もめないためには、離婚届を出す前に、財産分与・慰謝料・子供の養育費・面接交渉権などを取り決めておく。
合意内容は公正証書にし、「執行承諾文言(万一、支払が実行されない等の場合には強制執行します)」を入れておくと、金銭については裁判所の判決と同じ効力を持つ。
時効 権利があるのに関わらずその権利を主張しないと、一定期間が過ぎるとその権利が消滅する。離婚成立の時から、財産分与請求権は2年、慰謝料請求件は3年で権利消滅するので注意を。
弁護士 田中善助