隣室借人が毎晩騒いでいる-家主に何とかしてほしい
相談内容賃貸マンションの一室を借りて住んでいますが、隣室の借主が友人と毎晩のように騒いでおり夜もよく眠れません。家主に何とかして貰えるでしょうか。
解答 近隣同士の紛争が多くなっていることもあって、集団住宅の賃貸借契約においては、賃借人に対し、近隣に迷惑となる行為・犬猫等ペットを飼育する行為等を 禁止し、違反した場合契約を解除することができる旨の特約がなされることがあります。これらの特約は有効であり、賃借人がこの特約に違反し、そのため信頼 関係が破壊されるに至った場合は、賃貸人は催告することなく賃貸借契約を解除することができます。
しかし、このような特約がなくても、賃貸マンションのような集団住宅の賃貸借契約の場合にあたっては、賃貸人が各賃借人に対しそれぞれ平穏に居住させる 義務を負っている反面、賃借人は他の賃借人など近隣の迷惑となる行為すなわち義務違反の程度が著しく、賃貸人と賃借人間の信頼関係が破壊されるに至ったと きは、賃貸人は催告をすることなく賃貸借契約を解除することができるとするのが判例です。従って、隣室の借人が賃貸人の制止を無視して迷惑行為を継続して いる場合には、賃貸人との信頼関係を破壊したことを理由として、賃貸人は賃貸借契約を解除することができますので、相談者は、家主に対して、近隣の迷惑行 為を制止し、賃借人が従わない場合は契約を解除しその者に立ち退いてもらうよう求めることができます。
弁護士 田中 善助