【不快な行為】 家の前に吐いてある痰
相談内容家の前に決まって痰が吐いてある。誰か分からないが同じ人が吐いているみたいだ。
毎日不快な思いをしている。取り締まってくれる所はないか。
まず、家の前に痰を吐いている人物を特定する必要がある。
軽犯罪法第1条26号は「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者は勾留又は科料に処する」と規定しているので、そのような行為を行った者を警察に告訴できることになる。
人物が特定されており、痰を吐いている場面を写真に撮ってあれば、告訴を受けた警察は、その人物を呼び出し今後そのような行為をしないよう警告してくれるものと思われる。
弁護士 田中善助