【出入する車の騒音】 隣人とのトラブル
相談内容借家に住んでいる。車の出入口が決まっているのに、隣の家の人は決められた所を通らずに、我家の前を通って行き来するので車の騒音に困っている。
大家の了解を得て、古タイヤを置いて自分の所を通れないようにしたが、自分の留守中に、誰かが勝手に古タイヤを動かして、玄関前や屋根の上に載せてあった。
警察に古タイヤの盗難届を出したが、古タイヤなので窃盗には当たらないような話をされた。
勝手に人のタイヤを動かしたりして、住居不法侵入の他、県の迷惑条例違反などの何か罪にならないのか。
窃盗罪は、他人の占有する財物をその意に反して奪取する(すなわち占有を奪う)行為である。
古いタイヤが財物と言えるか否か、占有が奪われたか否かが問題になるが、仮に財物に当たるとしても、古タイヤは相談者の支配内にあるのではないか。従って、窃盗罪が成立するとまでは言えないと思われる。
隣人とのトラブルであるから、解決方法の一つとして裁判所に調停を申立て、隣人を相手に、勝手に敷地内を通らないよう調停委員を入れて話し合ったらどうか。
屋根のタイヤを下して原状回復を他人に依頼して行った費用が掛ったら、その損害を隣人相手に訴訟することもできるが、隣人が犯人であることの証拠を出していく必要がある。
弁護士 田中善助